
施設概要
理念
私たちは、「人道・博愛」の赤十字精神のもとに、子ども達の基本的人権を尊重し、心身ともに健やかに成長できる保育の場を提供します。
基本方針
- サービスの質の向上に努め、よりよい養育生活を提供します。
- ボランティアや地域と連携し、乳児院の持つ養育の専門性を生かした子育て支援に努めます。
- 個人情報の保護に努め、プライバシーを守ります。
- 子ども達の体調変化に十分注意し、健康管理に努めます。
- 栄養管理を適切に行い、子ども達一人ひとりにあった食事を提供します。
運営方針
広く地域に開かれた子育て支援を実施し、地域社会に不可欠な施設として、その存在意義を明確にするとともに、乳児院が有している資源を最大限に活用し、入所児・利用者の視点に立ったサービスの提供を行い選ばれる施設を目指した事業運営を行います。
健全育成の推進
子どもたちの基本的人権を尊重し、子どもたちへの差別や虐待、不適切な関わりをしないよう自らを律し、心身ともに健やかに成長できる養育の場を提供します。また、被虐待児、病虚弱児、食物アレルギー児など、特別な対応が必要な乳幼児には、個々に応じた養育計画を作成し健全養育を推進します。
家庭復帰支援
家庭支援専門相談員を中心に児童相談所との連携を密にし、子ども・家族・地域の 総合的な調整を行い、里親委託を含めた早期家庭復帰支援を行います。
里親委託の推進
里親支援専門相談員を中心に児童相談所や関係機関と連携し、里親委託の推進および里親支援に努めます。
子育て支援
地域における子育てや仕事の両立を支援するため、子育て短期支援事業を推進し乳児院の持つ養育の専門性を活かした子育て支援講座を実施するなど、子育て支援(家庭支援)に努め、新たな事業展開を図ります。
ボランティアおよび地域との連携
乳児院奉仕団との連携を密にし、活動および組織強化を支援する。また、地域における保育所・幼稚園・高齢者施設との交流を図り、入所児の社会性の滋養に努めます。さらに、青少年赤十字(JRC)や青年赤十字奉仕団のボランテイアの協力により、地域交流ふれあい祭りや日曜の家など地域貢献活動の活性化を図ります。
※乳児院奉仕団とは、乳児院専属ボランティアで、令和8年4月1日現在44名の団員で組織されています。
| 施設名称 | 日本赤十字社茨城県支部乳児院 |
|---|---|
| 設置主体 | 日本赤十字社 |
| 経営主体 | 日本赤十字社茨城県支部 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート2階建 |
| 定員 | 38名 |
| 職員構成 | 院長、管理監、嘱託医、事務長、看護師長、看護師、保育士、栄養士、調理員、業務員、事務員、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、個別対応職員、作業療法士 |
沿革
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昭和25年10月
水戸赤十字病院構内に定員9名で乳児預かり所開設
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昭和33年4月
茨城県防犯協会の育児室を合併
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昭和35年12月
両預かり所を廃止し新たに日本赤十字社茨城県支部乳児院として認可される定員20名
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昭和39年7月
木造254.1㎡を新築
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昭和44年3月
コンクリートブロック2階建て160.47㎡の新館を増設定員30名
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平成2年4月
改築工事施工木造部分251.6m2取壊し、鉄筋コンクリート2階建て404.46㎡
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平成15年2月
水戸市小吹町(現在地)へ新築移転鉄筋コンクリート2階建 建築面積937㎡ 延床面積1,237㎡
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平成15年4月
定員40名に増員
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平成22年3月
小規模グループケア施設新築定員4名
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平成24年4月
定員38名に減員
各種公開情報
- 令和8年度社会福祉施設特別会計歳入歳出予算書
- 令和7年度社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書
- 令和7年度社会福祉施設特別会計歳入歳出予算書
- 令和6年度社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書
- 令和6年度社会福祉施設特別会計歳入歳出予算書
日本赤十字社カスタマーハラスメント基本方針
目的
日本赤十字社は、赤十字の理想とする人道的任務を達成するため、広く人々に対して真摯に対応し、その信頼や期待に応えることに努めています。
日本赤十字社の事業を推進するにあたっては、職員等がやりがいを感じ、安心して活動できる環境を構築することが不可欠であり、暴力や不当な要求等の職員等の尊厳を傷つける著しい迷惑行
為(以下、「カスタマーハラスメント」という。)から職員等を守るため、「日本赤十字社カスタマーハラスメント基本方針」を定めます。
※この基本方針中の職員等は、ボランティアとして事業を推進する方を含みます。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、日本赤十字社では「施設の利用者等又は赤十字の活動にご協力いただいている方からの言動のうち、当該言動の要求の内容が著しく妥当性を欠くもの又は当該言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員等に精神的・身体的苦痛を与え就業環境が害される行為」をカスタマーハラスメントと定義します。
該当する行為例
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的な、執拗な言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 職員等個人への攻撃、要求 等
※該当する行為とは、SNS等インターネットへの投稿(写真、音声、映像、個人名の公開)を含みます。
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントに対しては、毅然と対応し、注意・警告をさせていただきます。また、状況によっては警察や外部専門家と連携し、適切に対応します。